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12月17日からの大雪で新潟県に特別措置が適用されました

災害救助法適用に伴う特別措置のご案内

当社では、災害救助法が適用された地域で被害を受けられたご契約者の皆さまに、継続契約の手続や保険料のお支払いについて一定の猶予期間を設けるなどの特別措置を実施しております。

  • 1.ご契約の継続手続の猶予
    特別措置適用日から2ヵ月後の末日までに満期日が到来するご契約の継続手続きは、満期日を過ぎた後でも特別措置適用日から2ヵ月後の末日までに手続きをいただければ、ご契約が継続されたものとしてお取扱いさせていただきます。
  • 2.保険料払込の猶予
    特別措置適用日から2ヵ月後の末日までにお支払いが必要な保険料は、特別措置適用日から2ヵ月後の末日までを限度にお支払いを延期することが可能です。

詳細は、当社営業担当までお問い合わせください。

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