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<北海道地震>道内全市町村に災害救助法が適用されました

このたびの平成30年北海道胆振地方中東部を震源とする地震により被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
今回の地震により、災害救助法が適用されましたので、被災契約者の皆さまに対しまして、下記のとおり一定期間の猶予を設ける等の特別措置を実施いたします。
なお、本対応を行う場合には、大変恐れ入りますが、事前に当社担当までご連絡いただきますようお願いいたします。

【損保】

自賠責以外の取扱い>
1. 継続契約の締結手続きの猶予
  法の適用日から2か月後の末日までに満期日が到来する被災された保険契約者の契約の継続手続きを、法の適用日から最長2か月後の末日まで猶予します。
   
2. 保険料払込の猶予
  法の適用日から2か月後の末日までに被災された保険契約者が払込むべき保険料の払込について、法の適用日から最長2か月後の末日まで猶予します。
   
3. 積立保険の任意解約をA表解約とする緩和措置
  法の適用日から2か月後の末日までに被災地域に居住された保険契約者が積立保険の任意解約を申し出た場合に、A表を適用して計算した解約返戻金を返還します。
   
4. 積立保険の満期時・解約時・契約者貸付の本人確認簡素化
  法の適用日から2か月後の末日までに被災地域に居住された保険契約者が満期手続、解約・契約者貸付の手続きを申し出た際に、保険証券を紛失している場合などは本人確認を簡素化します。
   
<自賠責の取扱い>
  ご契約のお車が罹災した場合、罹災日翌日付での日割解約が可能となります。
   
生保
1. 保険料払込猶予期間の延長
  災害救助法適用地域の被災者から申出があった場合、保険料払込猶予期間を法の適用日から6か月後の末日まで延長します。
   
2. 保険金支払いの簡易取扱い
  保険金・給付金の支払いに際して、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。
   
3. 契約者貸付の簡易取扱い
  契約者貸付の申し出に際して、必要書類を一部省略する等により、簡易迅速な取扱いをします。
   
※「自然災害損保契約照会制度」(損保協会)について
災害救助法が適用された地域で、家屋等の流失・消失等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客さまからの契約照会に応じる制度。
詳細はこちら(損保協会HP)を参照ください。
 
以 上

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